難病』というと、
一般的に治りにくい病気、
治し方が分からない病気の意味で使われますが、
医学的に明確な線引きはありません。
そのため、
国では治療研究等を国が主導で進める必要がある
希少な難治性の疾病を定めて対策を行っています。



難病とは

2015年1月施行の

「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に

より1から3のとおり定義されています。

ただし、

がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患等、個別の施策体系があるものは含まれていません。



  1. 発病の機構が明らかでない
  2. 治療方法が確立していない希少な疾病である
  3. 当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの