愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されました。

1 動物の虐待等に対する罰則が強化されました

近年、悪質な動物の虐待等に関する事件が後を絶たない状況等を踏まえ、愛護動物のみだりな殺傷、虐待・遺棄についての罰則が強化されました。
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。


※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。
 

2 虐待等に係る獣医師による通報が義務化されました

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。
 

動物の虐待とは

暴行を加えるなどの意図的な行為のほか、必要な世話を行わない、ケガや病気の治療をせずに放置するなど、やらなければならない行為を行わない場合(ネグレクト)も虐待に含まれます。

積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う、行わせる やらなければならない行為をやらない
・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること   など
・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む
・健康管理をしないで放置
・病気を放置
・世話をしないで放置   など