行政や民間事業者に対して障害を理由とした不当な差別な取り扱いを禁止するほかに、障害者から社会障壁の除去の意思表明があった際に、過重な負担にならないときは必要かつ合理的配慮をするように努めなくてはならないということが定められています。 この法律は「障害者」を以下のように定めています。


また、令和6年4月1日より
ボランティア団体にも義務になります。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html