「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、
つきまとい等を反復して行うことです(第2条)。
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や
禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、
ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金) そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)