障害者虐待の具体例

 

 

 障害者虐待防止法では

 

「何人も障害者に対し、

      虐待をしてはならない」

            広く虐待行為を禁止しています

 

障害者虐待防止法の対象となる障害者

 

 障害者虐待防止法の対象となる障害者は、

身体障害、知的障害、精神障害

(発達障害を含みます。)

その他心身の機能の障害がある人で

障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にある人とされています。

障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

 

虐待者、被虐待者

本人の「自覚」は問いません

 

 虐待が発生している場合、

虐待をしている人(虐待者)、

虐待を受けている人(被虐待者)

に自覚があるとは限りません。

 

 虐待者が、

「指導・しつけ・教育」の名の下に

不適切な行為を続けていることや、

被虐待者が、

自身の障害の特性から自分のされていることが

虐待だと認識していないこともあります。

 

 また、

長期間にわたって

虐待を受けた場合などでは、

被虐待者が無力感から

諦めてしまっていることもあります。

 

 

 

 

 

 

区分

内容

具体例

1

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を

加え、又は正当な理由なく障害者の身体を

拘束すること

平手打ちにする、殴る、

蹴る、叩きつける、つねる、

無理やり食べ物や

飲み物を口に入れる、

やけどさせる、縛り付ける、

閉じ込める、など

2

性的

虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は

障害者にわいせつな行為をさせること

性的な行為や接触を強要する、

障害者の前でわいせつな会話をする、

わいせつな映像を見せる、など

3

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、

著しく拒絶的な対応

その他の障害者に

著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと

怒鳴る、ののしる、

悪口を言う、

仲間に入れない、

子ども扱いする、

無視をする、など

4

放棄

放置

障害者を衰弱させるような著しい減食、

長時間の放置、

1)~(3)に掲げる行為と

同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること

食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、

排泄の介助をしない、

掃除をしない、

病気やけがをしても受診させない、

第三者による虐待を放置する、など

5

経済的

虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

年金や賃金を渡さない、

本人の同意なしに財産や

預貯金を処分・運用する、

日常生活に必要な金銭を

渡さない、など

 

障害者虐待防止法では、

 

「何人も障害者に対し、

虐待をしてはならない」と

 

広く虐待行為を禁止しています。