相手の嫌がることをして 不快感を覚えさせる   行為全般を意味します



厚生労働省では、

主なパワハラを6つに分類。

「パワハラ6類型」として

まとめています。

パワハラの行為類型 具体的な言動例
1 身体的な攻撃 叩く・殴る・蹴るなどの暴行を受ける、ケガをさせられる など
2 精神的な攻撃 他の従業員の前で執拗に怒られる、侮辱される、悪口を言われる など
3 人間関係からの切り離し 職場の人間から無視される、自分だけ飲み会に誘われない など
4 過大な要求 本人の能力以上のことを求められる など
5 過小な要求 本人の能力と比べて明らかに簡単な仕事をさせられる など
6 個の侵害 プライベートについてしつこく聞かれる など

参考:厚生労働省

厚生労働省が定期的におこなってきたパワハラの調査結果と、労働基準監督署に寄せられるパワハラ相談の増加を深刻な問題と捉え、パワハラ防止対策を企業に義務化しました。今まで当たり前としてきた指導も、言葉使いや内容が適切かどうかを見直し、必要に応じた行動変容を企業が促さなければなりません。

  • 正式名称…改正労働施策総合推進法
  • 施行時期…2020年6月1日
  • 罰則…特にないが、場合によっては企業名を公表されることがある